遺言書を書こう

遺言書を書いておきませんか?

「遺族が相続の争いを起こさないために!」

あなたは、ご自分の遺言書を書いていますか?

「私には、たいした財産もないし、ましてや隠し子などいない」 「土地や家屋は、残った者が好きにしてくれればいい」・・・ などと、思っていませんか?

しかし、誰でも何らかの財産は持っています。たとえ、僅かでもトラブルの要因となり得ます。

残された親族が、つまらない争いごと(争続?)としないためには、「遺言書」を書いておくことです。

・長男には土地・家屋を、長女には預金・株券を残したい、・・・

・正式に結婚していなかったパートナーにも財産を残したい

・老後の世話になった息子の嫁にも財産を残したい (事例参照)

・子供がいないので、お世話になったあの方にお返ししたい

・家業を継いでくれる子に店を譲りたい

このように、「遺言書」は、財産をどのように分けるべきか、あなたからの最後のメッセージです。

「せっかく、遺言書を書いておいたのに、無効だった!」

これでは、取り返しがつきません。

行政書士は、あなたの意思が尊重され、相続で無用な争いが起こらないよう、

遺言書の作成のお手伝いをいたします。

行政書士には、法律で「お客様の秘密を守る義務」が課せられています。